医事法は、医療にかかわるあらゆる行政法令!
医事法はには、憲法を頂点に医療法・医師法・保健師助産師看護師法・薬剤師法・科医師法・歯科衛生士法・歯科技工士法・栄養士法・救急救命士法・理学療法士及び作業療法士法・言語聴覚士法・臨床工学技士法・臨床検査技師等に関する法律・診療放射線技師法・視能訓練士法・義肢装具士法・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律などの行政法があります。
患者が医療機関や医師に対して損害賠償を請求する法律問題は医事法ではなく民法第709条の不法行為の問題ですので当学会での研究範疇には入りません。
医事法は、民事法ではなくあくまでも行政法なのです。
医事法は、範囲が広く研究者も少なく法整備も遅れていると考えられます。
日本医事法研究学会とは!
行政書士と法学、医学、マネジメント研究者を会員として結成されている医事法研究の学術団体です。組織は、独立していますが、日本ビジネス・マネジメント学会の分科会でもあり、日本経営学会連合、日本臨床医学情報系連合学会に各正加盟しています。(両団体の承認請求中)
なぜ行政書士が医事法研究をするのか!
医事法の多くは行政法であり、行政書士の専門分野でもあります。例えば、医療法人を設立する場合は、行政書士がその手続きを行い、都道府県の医療法人設立相談窓口も行政書士が相談員の委嘱を受けています。また、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に基づき医薬品の製造許可、医療機器の製造許可なども行政書士が行政庁に代理申請をしています。今まで行政書士が医事法の研究等を行ってこなかったことは行政書士の怠慢であったとも考えます。
さらに、インフォームドコンセントの普及に努める行政書士!
医師の説明責任としてインフォームドコンセントの重要性が叫ばれて久しいですが、最近は行政書士が中心で結成しているボランティア団体である一般社団法人日本医療福祉アドバイザー協会もあり、医療福祉アドバイザーは、医療機関の形式的なインフォームドコンセントではなく、患者側に立った実質的なインフォームドコンセントの実施に向けた普及活動も行政書士は行っています。
日本医事法学協会との業務提携!
当学会は、研究成果の普及と実質的な医事法、生きた医事法を普及するために日本医事法協会を設立し、業務提携を行っています。当学会と日本医事法協会は、車の両輪のごとく連携し活動を展開いたします。
同協会は、行政書士及び医療ビジネスコンサルタント、病院等医療施設従事者等で構成されています。
研究協力団体;
日本臨床医学情報系連合学会 UBMA 日本経営学会連合 (社)日本経営学会連合
調査協力団体:
医療ビジネス関連学会協議会 全日本行政書士連絡会議 (社)全国消費者協会
〒164-0013 東京都中野区弥生町3-24-11東大付属前学術振興センター内
日本ビジネス・マネジメント学会分科会
Medical Law Society of Japan
MLSJ 日本医事法研究学会
電話03-6383-3706(東大付属前学術振興センター内)
当学会は、日本ビジネス・マネジメント学会の分科会です。
日本ビジネス・マネジメント学会は、日本学術会議指定協力学術団体で、あらゆる組織のマネジメントを研究し、学会誌「ビジネス・マネジメント研究」を発刊しています。日本経営学会連合国際学術センターの英文誌ICBMに投稿できます。当学会の会員も投稿できます。